インボイスの「2割特例」が2026年で終わる — 物販は簡易課税で同じ2割、サービス業は5割に跳ねる
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インボイス制度が始まった2023年10月から、免税事業者だった小さな事業者がインボイス登録した場合、消費税の納税額を「売上にかかる消費税の2割」で済ませられる特例がありました。いわゆる2割特例です。売上だけ集計すれば申告できるので、仕入の消費税を積み上げる作業をしないまま3年来た人が多いはずです。
これが、2026年9月30日を含む課税期間で終わります。次の申告では、本則課税か簡易課税かを自分で選ぶことになります。ここで業種によって「何も変わらない人」と「納税額が2.5倍になる人」に分かれるので、先に整理しておきます。
目次
「終わるタイミング」は個人と法人で違う
2割特例が使えるのは「2023年10月1日から2026年9月30日までの日を含む各課税期間」です。この「含む」が効いてくるので、終わる時期は人によって違います。
| 事業者 | 2割特例が使える最後の課税期間 | 次に迎える申告 |
|---|---|---|
| 個人事業主(暦年) | 2026年分(2027年3月末に申告) | 2027年分から本則・簡易・3割特例のいずれか |
| 法人・12月決算 | 2026年12月期 | 2027年12月期から本則・簡易 |
| 法人・3月決算 | 2026年3月期(すでに終了) | 2027年3月期から本則・簡易 |
| 法人・9月決算 | 2026年9月期 | 2026年10月期から本則・簡易 |
| 法人・10月決算 | 2026年10月期(9月30日を含む) | 2027年10月期から本則・簡易 |
個人と12月決算のひとり法人は、2026年分の申告まではまだ2割特例が使えます。慌てる話ではありません。ただし2027年の最初の月から、仕入の記録の取り方が変わる可能性があるので、年内に方針を決めておく必要があります。
なお2割特例は届出不要で、申告書に「適用を受ける」と付記するだけで使えます。逆に言えば、うっかり付記を忘れると本則で計算されるので、最後の年ほど気をつけてください。
次の選択肢は3つ(個人)、2つ(法人)
| 方式 | 納税額の計算 | 届出 |
|---|---|---|
| 本則課税 | 売上の消費税 − 実際に払った仕入の消費税 | 不要 |
| 簡易課税 | 売上の消費税 × (1 − みなし仕入率) | 事前の届出が必要(特例あり・後述) |
| 3割特例(個人のみ、2027年分・2028年分) | 売上の消費税 × 30% | 不要・申告書に付記 |
3割特例は令和8年度税制改正で新しくできたもので、個人事業者だけが対象です。法人は使えません。要件は2割特例と同じで、免税事業者からインボイス登録して課税事業者になった課税期間に限られます。
簡易課税は「みなし仕入率」で業種ごとに違う
簡易課税は、仕入の消費税を実際に集計せず、売上の消費税に業種ごとの「みなし仕入率」を掛けて控除額を決める方式です。基準期間(2年前)の課税売上高が5,000万円以下であれば選べます。
| 事業区分 | 主な業種 | みなし仕入率 | 納税額は売上税額の |
|---|---|---|---|
| 第1種 | 卸売業 | 90% | 10% |
| 第2種 | 小売業、農林漁業(飲食料品) | 80% | 20% |
| 第3種 | 製造業、建設業、農林漁業(飲食料品以外) | 70% | 30% |
| 第4種 | その他(飲食店業など) | 60% | 40% |
| 第5種 | サービス業(飲食店業以外)、運輸通信業、金融保険業 | 50% | 50% |
| 第6種 | 不動産業 | 40% | 60% |
右端の列を2割特例の「20%」と比べると、答えが出ます。
- 物販(小売)は簡易課税で同じ20%。2割特例が終わっても、簡易課税に移れば納税額は変わらない
- 卸売なら10%で、2割特例より減る
- サービス業(コンサル、制作、代行など)は50%。2割特例の2.5倍になる
ひとり法人でよくある「本業はサービス、副業で物販」という組み合わせだと、事業ごとに区分して計算するのが原則です。混ざっている人ほど、早めに数字を出したほうがいい。
本則課税のほうが得になる場合
簡易課税は「仕入の消費税を見ない」代わりに、みなし率で決め打ちします。だから実際の仕入率がみなし率より高い事業は、本則のほうが納税額が少なくなります。
- 仕入原価率の高い物販。売上100に対して仕入85なら、本則の控除は簡易の80%を上回る
- 設備投資や大きな仕入があった年
- 輸出をしている場合。輸出免税の記事で書いたとおり、還付を受けるには本則課税が条件で、簡易課税では還付が出ません
うちが本則課税なのは、この3つ目の理由です。輸出の還付を取るために、あえて課税事業者・本則を選んでいます。
ただし本則には落とし穴があります。個人からの仕入(メルカリ、ヤフオク)はインボイスが出ないので、原則として控除できません。経過措置の記事で書いたとおり、2026年10月からは控除できる割合が80%から70%に下がります。古物商許可があれば帳簿だけで全額控除できるので、中古物販で本則を選ぶなら、許可の有無が納税額を直接動かします。
簡易課税の届出は「翌課税期間の申告期限まで」でいい
簡易課税は本来、適用したい課税期間が始まる前日までに届出書を出す必要があります。2027年分から使いたければ2026年中に、が原則です。
ただし2割特例(または3割特例)を使っていた事業者には特例があります。2割特例を使った課税期間の翌課税期間の確定申告期限までに届出書を出せば、その翌課税期間から簡易課税を適用できます(翌課税期間が2026年10月1日以後に終了する場合)。
| 事業者 | 2割特例の最後 | 簡易課税の届出期限(特例) |
|---|---|---|
| 個人 | 2026年分 | 2027年分の確定申告期限(2028年3月末)まで。ただし2027年分は3割特例も選べる |
| 法人・12月決算 | 2026年12月期 | 2027年12月期の確定申告期限(2028年2月末)まで |
つまり1年分の実績を見てから、本則か簡易かを決められる。これは大きい。年が明けて仕入の集計をしてみて、本則のほうが少なければ届出を出さない、簡易のほうが少なければ申告期限までに出す、という順番が取れます。
注意点が2つあります。簡易課税は一度選ぶと2年間はやめられません(事業廃止を除く)。そして届出書には「その翌課税期間から適用する」旨を書く必要があります。
2割特例が使えなくなる「もう一つの理由」
期限とは別に、次の場合は期限前でも2割特例が使えません。国税庁のQ&A(問115)から、ひとり法人に関係しそうなものを抜き出します。
- 基準期間(2年前)の課税売上高が1,000万円を超えた課税期間
- 特定期間(前年上半期)の課税売上高による免税点制度の制限を受ける課税期間
- 資本金1,000万円以上で設立した新設法人の特例を受ける課税期間
- 本則課税で調整対象固定資産(税抜100万円以上の固定資産)や高額特定資産(税抜1,000万円以上)を仕入れて、免税点制度が制限される課税期間
- 課税期間を1か月・3か月に短縮している課税期間
売上が伸びて1,000万円を超えた人は、2026年を待たずに2割特例から外れています。基準期間は「2年前」なので、2024年の売上が1,000万円を超えていれば2026年分は対象外です。
まとめ
- 2割特例は2026年9月30日を含む課税期間で終了。個人は2026年分、12月決算法人は2026年12月期が最後
- 次は本則か簡易。個人だけは2027年分・2028年分に「3割特例」が追加で選べる
- 簡易課税は業種で差が出る。小売は2割特例と同じ20%、卸売は10%、サービス業は50%
- 仕入率が高い物販、大きな投資の年、輸出の還付を取る場合は本則が有利。ただし個人からの仕入は古物商許可がないと控除が縮む
- 簡易課税の届出は「翌課税期間の申告期限まで」の特例がある。1年の実績を見てから決められる。一度選ぶと2年は戻れない
次に確認すること
- 自分の課税期間の区切り。個人か法人か、決算月はいつか。上の表で2割特例の最後の期間を確定する
- 2024年・2025年の課税売上高。1,000万円を超えていれば、期限より先に2割特例から外れている
- 売上に対する仕入の割合と、業種区分。みなし仕入率と自分の実際の仕入率を並べる。物販なら仕入伝票、サービスなら外注費の消費税を集計する
- 輸出や大きな投資の予定。あるなら本則の一択に近い
制度の細部は国税庁のインボイス特設サイトのQ&A(問115・問117)が正です。届出書の様式と提出先は税務署に確認してください。