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ひとり法人の役員報酬は「期首3か月で決めて、あとは動かさない」 — 定期同額給与の壁と、動かせる3つの例外
ひとり法人の役員報酬は、自分で自由に決められるのに、決めたあと期中に上げ下げすると法人の経費(損金)にならない部分が出ます。理由は法人税の「定期同額給与」の要件です。改定が認められる3つのタイミング、賞与を出したいときの事前確定届出給与の届出期限、社会保険料と一緒に月額を決める順番を、国税庁タックスアンサーで整理しました。
ひとり法人の社会保険料は、役員報酬を決めた瞬間に決まる — 等級表の読み方と、境目の1,000円
役員報酬を月額で決めると、健康保険と厚生年金の保険料は「報酬×率」ではなく「等級」で決まります。協会けんぽ東京支部の令和8年度保険料額表を例に、率の内訳(健保9.85%・介護1.62%・支援金0.23%・厚生年金18.3%)、等級表の読み方、報酬月額の境目で保険料が跳ねる仕組み、賞与の扱い、算定基礎届と随時改定のタイミングを整理しました。
ひとり法人は「役員1人でも」社会保険が強制 — 報酬ゼロのときだけ話が変わる
法人は従業員がいなくても健康保険・厚生年金の強制適用事業所で、役員報酬を受け取る代表者は被保険者になります。設立から5日以内の新規適用届、報酬ゼロや極端に低い報酬のときの扱い(年金機構の疑義照会回答)、役員だけなら労働保険は原則不要という線引きを、日本年金機構と厚生労働省の公表資料で整理しました。
ひとり法人の「2つの共済」は帳簿の反対側に置く — 小規模企業共済は個人、経営セーフティ共済は法人
ひとり法人の節税で必ず名前が出る小規模企業共済と経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)。似た名前ですが、加入する主体も、控除が効く側も、戻ってくる条件も違います。どちらが法人の帳簿に載り、どちらが役員個人の確定申告に載るのか、掛金の範囲、解約で元本を割る月数、2024年10月以降の再加入ルールを、中小機構の公表情報で整理しました。