ひとり法人の役員報酬は「期首3か月で決めて、あとは動かさない」 — 定期同額給与の壁と、動かせる3つの例外
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法人を作って最初に戸惑ったのが、自分の給料を自分で決めるのに、決めたら1年動かせないという仕組みでした。
個人事業主のころは、売上が入ればそれが自分の所得で、月ごとの取り分を考える必要はありません。法人にすると、自分は「役員」になり、法人から「役員報酬」を受け取る形になります。ここに法人税法の縛りがかかります。
目次
損金になる役員給与は3種類だけ
国税庁のタックスアンサー(No.5211)は、役員給与のうち次の3つに当てはまらないものは損金の額に算入されない、と書いています。
| 類型 | 中身 | ひとり法人での使いどころ |
|---|---|---|
| 定期同額給与 | 支給時期が1か月以下の一定期間ごとで、各支給時期の支給額(または源泉税等を引いた手取り額)が同額 | 毎月の役員報酬。ほぼ全員これ |
| 事前確定届出給与 | 所定の時期に確定額を支給する旨を定め、税務署に事前に届け出たもの | 役員に賞与を出したいとき |
| 業績連動給与 | 利益などの指標に連動して算定 | 同族会社の要件が厳しく、ひとり法人ではほぼ使わない |
「役員報酬を経費にできる」というのは、正確には「この3つの形で払えば損金になる」ということです。形を外れると、払った事実はあっても法人の経費にならず、個人側では給与として課税される。二重に損をする構造です。
定期同額給与 — 「同額」の相手は12か月
定期同額の要件は「その事業年度の各支給時期における支給額が同額」です。売上が良かった月に多めに、悪かった月に少なめに、はできません。
うちが最初に気をつけたのはこの2点です。
- 月額を決めるのは期首の3か月以内。 改定が認められるのは原則「会計期間開始の日から3か月を経過する日まで」の改定だけ。うちは期首の総会議事録で決めています
- 手取り同額でも可。 定義に「支給額から源泉税等の額を控除した金額が同額」も含まれているので、社会保険料の改定で額面が動いても手取りを揃える運用が許されています
期中に動かせる3つの例外
タックスアンサーが挙げる、定期同額のまま改定できるケースは3つです。原文に近い形で表にします。
| 改定の種類 | 条件 | 増減 |
|---|---|---|
| 通常改定 | 会計期間開始の日から3か月を経過する日までの改定 | 増額・減額どちらも |
| 臨時改定 | 役員の職制上の地位の変更、職務内容の重大な変更、その他これらに類するやむを得ない事情 | 増額・減額どちらも |
| 業績悪化改定 | 経営状況が著しく悪化したこと、その他これに類する理由 | 減額のみ |
ひとり法人で現実に使えるのは、通常改定と業績悪化改定です。「地位の変更」はひとりでは起きにくい。
注意したいのは業績悪化改定の「著しく悪化」の線です。「今月ちょっと売上が落ちた」程度では該当しません。 資金繰りが厳しくなったから減らしたい、は気持ちとして分かりますが、それが通るかどうかは個別判断で、ここは税理士に確認する領域です。
この3つに当てはまらない期中の増減があると、定期同額給与に該当しない部分が損金不算入になります。どの金額が不算入になるかの計算はタックスアンサーには書かれていないので、本記事では断定しません。 実務上は「動かさない」が最も安全で、動かすなら期首の3か月に集中させる、が結論です。
賞与を出したいなら「事前確定届出給与」を先に届け出る
役員に賞与を出すこと自体はできますが、支給する前に税務署へ届け出た金額・時期どおりに払う必要があります。届出期限は次のいずれか早い日です。
- 株主総会等の決議をした日から1か月を経過する日
- 会計期間開始の日から4か月を経過する日
- 新設法人は、設立の日以後2か月を経過する日
期首に決めて、期首から4か月以内に出す。つまり賞与も含めて期首に年間の支給計画を決めておく設計です。届け出た額と1円でも違うと要件を外れるとされているので、うちは賞与を使わず月額だけで組んでいます。ひとり法人では「月額を12で割って安定させる」ほうが、社会保険料の計算も含めて運用が楽です。
月額を決める順番(うちの整理)
役員報酬の額は税額と社会保険料の両方を動かします。個人事業主か法人かの記事で「社会保険は税金より大きく動く」と書いたのはこの話です。
- 1年分の見込み利益から逆算する。 役員報酬は損金なので、上げれば法人の利益は減り、個人の所得が増える。累進税率と社会保険料の両方を見て月額を置く
- 社会保険料は月額で等級が決まる。 報酬月額を決めると健康保険・厚生年金の等級が決まり、法人負担分も含めて固定費になる。ここで「苦しい期でも12か月払える額」に丸める
- 個人側の積立はここから出る。 小規模企業共済の記事で書いたとおり、共済の掛金は役員報酬(個人の所得)から払う。報酬が小さいと控除の効き目も小さい
- 決めたら議事録に残して、期中は触らない。 触るなら期首3か月。減額したくなったら「業績悪化」に該当するか先に確認
- 会計ソフト上は毎月同じ額の役員報酬の仕訳が並ぶだけになる。第1期決算で詰まった記事の手戻りの多くは「毎月違う処理」から生まれたので、役員報酬こそ最初に固定しておく価値があります。個人カード払いを役員借入金で拾い直した記事と同じで、法人と個人の間のお金の流れは「毎月同じ形」にしておくほど決算が軽くなります
まとめ
- 損金になる役員給与は定期同額・事前確定届出・業績連動の3つだけ。外れた部分は損金不算入
- 定期同額は「毎月同額」。手取り同額でも可。決めるのは期首3か月以内
- 期中に動かせるのは通常改定・臨時改定・業績悪化改定の3つ。業績悪化は減額のみで、「著しく」の線は個別判断
- 賞与は事前確定届出給与として、決議から1か月/期首から4か月の早い日までに届け出る
- 月額は税額と社会保険料の両方を動かす。1年払える額に丸めて、議事録に残す
次に確認すること
- 自社の会計期間の開始日と、そこから3か月後の日付(改定できる期限)
- 期中に額を変えた月がないか。あれば、3つの改定事由のどれに当たるか
- 賞与を出す予定があるなら、事前確定届出給与の届出期限(決議から1か月/期首から4か月の早い日)