副業物販の「20万円ルール」は、売上ではなく所得で数える — 確定申告が要らなくても住民税の申告は残る
会社員のまま物販を始めた人から一番よく聞かれるのが「20万円までなら申告しなくていいんですよね」です。
半分正しくて、半分危ない。20万円は売上ではなく所得で数えること、そして所得税の話であって住民税には効かないこと。この2つを取り違えると、「申告不要だと思っていたら申告漏れ」が起きます。うちは法人でやっているので個人側の当事者ではありませんが、個人事業主かひとり法人かの記事を書いてから同じ質問が続いたので、公表情報で線を引いておきます。
目次
20万円は「所得」— 売上から経費を引いた残り
国税庁のタックスアンサーNo.1900は、給与を1か所から受けていてその全部が源泉徴収の対象なら、給与所得・退職所得以外の各種所得の金額の合計が20万円を超える人が確定申告を要する、と書いています。
「所得の金額」なので、フリマの売上そのものではありません。
所得 = 売上 − 必要経費(仕入代・送料・手数料・梱包材・発送のための交通費 など)
売上40万円でも、仕入と送料と手数料で25万円かかっていれば所得は15万円。逆に言うと、経費の記録がなければ所得を計算できず、20万円以下だと言い切ることもできません。申告不要かどうかを判断するためにも、帳簿はいります。
住民税の申告は別に要る
ここが一番見落とされます。20万円の基準は所得税(国税)の確定申告の話です。住民税には同じ特例がありません。
横浜市の案内はこう書いています。
合計額が20万円以下の場合には、原則確定申告は不要ですが、市民税・県民税の申告は必要となります。
理由も明快で、市民税・県民税の申告は所得税の確定申告とは別の制度で、所得の多寡にかかわらず申告が必要とされています。期限は毎年3月15日(土日なら翌開庁日)。他の自治体でも同じ整理をしているところが多く、自分の市区町村のページで「住民税の申告」を見れば書いてあります。
つまり、所得が20万円以下でも、市区町村への申告は要る。確定申告をすればその内容が住民税にも流れるので別途の手続きは不要ですが、確定申告をしない道を選んだ人ほど、住民税の申告だけが残ります。
医療費控除やふるさと納税で確定申告するなら、20万円以下でも全部載せる
もう一つの落とし穴。国税庁の確定申告Q&Aには、医療費控除や住宅ローン控除などで確定申告をする場合は、20万円以下の所得も申告に含める必要があると書かれています。
「申告不要」は、確定申告そのものをしない場合の特例です。何かの控除を受けるために申告書を出すなら、物販の所得も一緒に載せます。ふるさと納税のワンストップ特例を使わずに確定申告する人、住宅ローン控除の初年度の人は、ここに当たります。
| 状況 | 物販の所得(20万円以下) |
|---|---|
| 確定申告をしない | 所得税の申告は不要。住民税の申告は必要 |
| 医療費控除・住宅ローン控除等で確定申告する | 物販の所得も含めて申告する |
| 所得が20万円を超える | 確定申告が必要(住民税はそこから流れる) |
「家のものを売った」は非課税、ただし30万円の壁
フリマで自分の家財を売るぶんには、そもそも所得になりません。タックスアンサーNo.3105は、家具・什器・通勤用の自動車・衣服など生活に通常必要な動産の譲渡による所得は非課税としています。
ただし例外があります。
貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個または1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は除きます。
つまり、着なくなった服や使わなくなった家電を売るのは非課税。腕時計やジュエリー、美術品で1点30万円を超えるものを売れば課税対象です。不用品の出口の記事で書いた「フリマか宅配買取か」の話は、非課税の側の話でした。
一方、売るために仕入れたものを売るのは家財の売却ではなく、業務の収入です。ここから先が20万円ルールの世界で、中古品を仕入れるなら古物商許可も要ります。
事業所得か雑所得か — 帳簿がないと雑所得
副業の物販の所得は、多くの場合「業務に係る雑所得」です。事業所得として申告できると青色申告の控除や損益通算が使えますが、そこには線があります。
所得税基本通達35-2の注は、事業所得と認められるかどうかは業務を営む事実や収入の状況を総合的に見て社会通念で判定する、としたうえで、帳簿書類の保存がない場合には、収入金額が300万円を超えかつ事業所得と認められる事実がある場合を除き、業務に係る雑所得に該当すると書いています。
裏返すと、帳簿をつけていない副業は、規模にかかわらず雑所得側に置かれる。さらにタックスアンサーNo.1500では、業務に係る雑所得で前々年の収入が300万円を超える人は現金預金取引等の関係書類の保存が必要、1,000万円を超えると収支内訳書の添付が必要とされています。
| 区分 | 帳簿・書類 | 収入の目安 |
|---|---|---|
| 業務に係る雑所得 | 帳簿がなくてもこちらに置かれる | — |
| 同上で前々年収入300万円超 | 現金預金取引等関係書類の保存が必要 | 300万円 |
| 事業所得 | 帳簿書類の保存+社会通念上の事業性 | 帳簿がなければ300万円超でも事実の裏付けが要る |
副業のうちは雑所得で構いません。ただ、帳簿をつける習慣だけは最初から。20万円の判定にも、住民税の申告にも、いつか事業所得に切り替えるときにも、同じ帳簿が使われます。
まとめ
- 20万円は売上ではなく所得(売上−必要経費)。経費の記録がないと判定できない
- 20万円以下で確定申告をしなくても、住民税の申告は市区町村に必要(期限3月15日)
- 医療費控除などで確定申告するなら、20万円以下の物販所得も含めて申告する
- 家財の売却は非課税。貴金属・美術品で1個または1組30万円超は課税。仕入れて売るのは業務の収入
- 帳簿がないと雑所得扱い。前々年収入300万円超で書類保存義務
次に確認すること
- 自分の市区町村の「住民税の申告」ページで、給与以外の所得がある場合の扱いと期限
- 今年、確定申告をする予定があるか(医療費控除・住宅ローン控除・ふるさと納税の申告)。あるなら物販の所得も載せる前提で帳簿を締める
- 売っているものが「家財」か「仕入れたもの」か。後者なら古物商許可と帳簿の両方