古物商許可の取り方 — 19,000円と1か月。実際に取ってみたら拍子抜けするほど簡単だった
メルカリで不用品を売るのに許可は要りません。でも「売るために中古品を仕入れる」なら古物商許可が必要です。うちは物販で中古品を扱っているので取得済みです。インボイスの古物商特例の記事で書いた「帳簿だけで全額控除」も、この許可があってこその話です。
取る前は「警察に申請」という字面にかなり構えていたんですが、実際は拍子抜けするほど簡単でした。流れをそのまま書きます。
目次
全体の流れ:書類→警察署→1か月待つ
- 書類を作る。 うちは会計ソフト会社が無料配布している古物商申請の書類テンプレを使いました。申請書・略歴書・誓約書あたりは書式に沿って埋めるだけです
- 管轄の警察署の生活安全課に持ち込む。 営業所(うちの場合は事業をしている場所)を管轄する警察署です。事前に電話で担当の在席時間を確認してから行くとスムーズです
- 窓口で書類確認→手数料19,000円を納付。 窓口での対応は15〜20分で終わりました
- 審査を待つ。約1か月(標準処理期間は40日とされていますが、体感は1か月前後でした)で連絡が来て、許可証を受け取りに行って完了
必要書類(個人と法人で少し違う)
- 許可申請書
- 略歴書(直近5年分の経歴)
- 誓約書
- 住民票の写し(本籍記載)
- 市区町村発行の身分証明書(運転免許証のことではなく、本籍地の市区町村が発行する書類。郵送請求もできます)
- 法人の場合は追加で: 登記事項証明書、定款の写し(事業目的に古物営業の記載があること)、役員全員分の上記書類
法人で取るなら、定款の事業目的に「古物営業法に基づく古物商」の一文が入っているかを先に確認してください。入っていないと目的変更登記から始まることになります。設立の順番の記事で「事業目的は後から足すと登記費用がかかる」と書いたのは、まさにこういう場面のためです。
経験から言える注意点は2つ
1. 取り扱う品目は、最初に幅広くチェックしておく
申請書には古物の区分(衣類、道具類、機械工具類、書籍…全13区分)をチェックする欄があります。ここは今すぐ扱う予定がなくても、扱う可能性がある区分を最初から広めに入れておくのが正解です。後から区分を追加するには変更届が必要で、単純に二度手間になります。取得時にこれを知っていたので広めに取りましたが、実際その後に扱いが広がったので効きました。
2. ネットで売るなら「URL届出」がある
自社サイトやネットショップで古物を売買する場合、そのURLを届け出る必要があります(送信元識別符号の届出)。メルカリ・ヤフオクのようなプラットフォーム内で売るだけなら自分のURL届出は不要という整理が一般的ですが、判断が分かれやすいところなので、ネット販売の形態を窓口で伝えて確認するのが確実です。
つまずきやすいポイント
- 手数料19,000円は不許可でも返ってきません。書類の不備は窓口で直せますが、欠格事由(破産手続中など)に当たる場合は出す前に確認を
- 営業所にバーチャルオフィスは原則使えません。独立して管理できる実体のある場所が必要です。登記だけバーチャルオフィスにする構成を考えている人は、バーチャルオフィスの記事に書いた分離の構造を先に見てください
- 標準処理期間は土日を除いた計算なので、繁忙期はもう少しかかる前提でスケジュールを組む
まとめ
- 中古品を「仕入れて売る」なら古物商許可。手数料19,000円・審査約1か月・窓口は15〜20分
- 書類はテンプレを使えば難しくない。法人は定款の事業目的を先に確認
- 品目は最初に広く、ネット販売はURL届出——この2つが後から効く
- 取ったあとの税務メリット(古物商特例)はインボイスの記事へ
手続きの細部は都道府県警によって案内が異なることがあります。申請前に管轄警察署の生活安全課で最新の必要書類を確認してください。