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2026年10月、個人からの仕入の控除が80%から50%に下がる — 古物商だけ例外がある

・ 文責: ひとり経済圏

中古の仕入れは、ほとんどが個人からです。メルカリ、ヤフオク、店頭の買取。ここで消費税の問題が出ます。

個人はインボイス(適格請求書)を発行できません。 原則として、インボイスのない仕入れは仕入税額控除ができない。10万円で仕入れたうちの約9,090円が、そのまま持ち出しになります。

いまは経過措置で一部が控除できます。ただしその割合が、2026年10月1日から80%から50%に下がります

経過措置の期限

免税事業者からの仕入れに係る控除割合の推移。2026年9月30日まで80%、2026年10月1日から2029年9月30日まで50%、以後は控除なし。古物商特例に該当すれば期限に関係なく全額控除

期間控除できる割合
2023年10月1日 〜 2026年9月30日80%
2026年10月1日 〜 2029年9月30日50%
2029年10月1日以降なし

100万円ぶん個人から仕入れる事業なら、消費税は約90,909円。この10月をまたぐと、控除できる額が約72,727円から約45,454円に減ります。同じ仕入れをしていて、負担が約27,000円増えるということです。

古物商には帳簿だけで全額控除できる特例がある

ここに例外があります。古物営業法の許可を持つ古物商が、販売用の古物を買い受ける場合、インボイスがなくても、帳簿の保存だけで全額控除できます

適用の条件は4つです。

  1. 古物商であること(古物営業法の許可を受けている)
  2. 売り手が適格請求書発行事業者ではないこと(個人、免税事業者など)
  3. その古物を販売用(棚卸資産)として取得すること。自分で使う備品は対象外
  4. 法定の事項を記載した帳簿を保存していること

つまり、許可を取っていれば、経過措置の期限も控除割合も関係なくなる。うちが古物商許可を取ったのは中古の輸出を扱うためでしたが、結果として消費税の側で効いています

同じ趣旨の特例は、質屋、宅地建物取引業者、再生資源・再生部品の買取にもあります。自分の業種に該当するものがないか、一度は確認する価値があります。

「古物」かどうかは、新品/中古では決まらない

ここは間違えやすいところです。古物営業法の「古物」は、一度消費者の手に渡ったものを指します。未使用でも該当します。

仕入れ方古物か特例の対象
個人から買った未使用品(メルカリ等)古物対象
個人から買った中古品古物対象
小売店・卸から新品を仕入れた古物ではない対象外(そもそも相手がインボイスを出す)
一番くじの店頭景品を自分で引いた古物ではない対象外

「新品だから古物商はいらない」は、自分が最初の取得者である場合に限って正しい表現です。

台帳は、税務のためでもある

古物商が古物を買い受けるときは、相手方の氏名・住所・職業・年齢を、法で定められた方法で確認する義務があります。取引の記録(古物台帳)の作成・保存も義務です。

これは古物営業法の話ですが、同じ台帳が消費税の控除要件にもなっています。ここに気づいてから、台帳の位置づけが変わりました。

うちの運用はこうです。

いま確認しておくこと

10月1日は、何もしなくても勝手に来ます。個人からの仕入れがある事業なら、9月のうちにこの3つだけ確認しておくと違います。

  1. 個人からの仕入れが年間いくらあるか。そこに8%(80%→50%の差ぶん)を掛けた額が、10月以降の増加分の目安
  2. その仕入れが古物に当たるか。当たるなら古物商許可の取得を検討する価値がある(都道府県公安委員会の許可・申請から取得まで日数がかかります)
  3. 帳簿に必要事項が書けているか。特例を使うには帳簿の保存が要件です

まとめ

制度の細部と最新の取扱いは国税庁の資料、古物営業法の要件は所轄の警察署・公安委員会で確認してください。金額の判断は税理士に相談するのが確実です。ここに書いたのは「どこを見るか」の地図までです。