2026年10月、個人からの仕入の控除が80%から50%に下がる — 古物商だけ例外がある
中古の仕入れは、ほとんどが個人からです。メルカリ、ヤフオク、店頭の買取。ここで消費税の問題が出ます。
個人はインボイス(適格請求書)を発行できません。 原則として、インボイスのない仕入れは仕入税額控除ができない。10万円で仕入れたうちの約9,090円が、そのまま持ち出しになります。
いまは経過措置で一部が控除できます。ただしその割合が、2026年10月1日から80%から50%に下がります。
経過措置の期限
| 期間 | 控除できる割合 |
|---|---|
| 2023年10月1日 〜 2026年9月30日 | 80% |
| 2026年10月1日 〜 2029年9月30日 | 50% |
| 2029年10月1日以降 | なし |
100万円ぶん個人から仕入れる事業なら、消費税は約90,909円。この10月をまたぐと、控除できる額が約72,727円から約45,454円に減ります。同じ仕入れをしていて、負担が約27,000円増えるということです。
古物商には帳簿だけで全額控除できる特例がある
ここに例外があります。古物営業法の許可を持つ古物商が、販売用の古物を買い受ける場合、インボイスがなくても、帳簿の保存だけで全額控除できます。
適用の条件は4つです。
- 古物商であること(古物営業法の許可を受けている)
- 売り手が適格請求書発行事業者ではないこと(個人、免税事業者など)
- その古物を販売用(棚卸資産)として取得すること。自分で使う備品は対象外
- 法定の事項を記載した帳簿を保存していること
つまり、許可を取っていれば、経過措置の期限も控除割合も関係なくなる。うちが古物商許可を取ったのは中古の輸出を扱うためでしたが、結果として消費税の側で効いています。
同じ趣旨の特例は、質屋、宅地建物取引業者、再生資源・再生部品の買取にもあります。自分の業種に該当するものがないか、一度は確認する価値があります。
「古物」かどうかは、新品/中古では決まらない
ここは間違えやすいところです。古物営業法の「古物」は、一度消費者の手に渡ったものを指します。未使用でも該当します。
| 仕入れ方 | 古物か | 特例の対象 |
|---|---|---|
| 個人から買った未使用品(メルカリ等) | 古物 | 対象 |
| 個人から買った中古品 | 古物 | 対象 |
| 小売店・卸から新品を仕入れた | 古物ではない | 対象外(そもそも相手がインボイスを出す) |
| 一番くじの店頭景品を自分で引いた | 古物ではない | 対象外 |
「新品だから古物商はいらない」は、自分が最初の取得者である場合に限って正しい表現です。
台帳は、税務のためでもある
古物商が古物を買い受けるときは、相手方の氏名・住所・職業・年齢を、法で定められた方法で確認する義務があります。取引の記録(古物台帳)の作成・保存も義務です。
これは古物営業法の話ですが、同じ台帳が消費税の控除要件にもなっています。ここに気づいてから、台帳の位置づけが変わりました。
うちの運用はこうです。
- 仕入れたその場で、案件台帳に1行書く。日付・相手・品目・金額・注文番号
- 台帳=古物台帳=消費税の帳簿、として1つにまとめる。3つ別々に作らない
- 「あとでまとめて書く」をやめた。半年分を後から復元したことがあり、それが一番高くつきました
いま確認しておくこと
10月1日は、何もしなくても勝手に来ます。個人からの仕入れがある事業なら、9月のうちにこの3つだけ確認しておくと違います。
- 個人からの仕入れが年間いくらあるか。そこに8%(80%→50%の差ぶん)を掛けた額が、10月以降の増加分の目安
- その仕入れが古物に当たるか。当たるなら古物商許可の取得を検討する価値がある(都道府県公安委員会の許可・申請から取得まで日数がかかります)
- 帳簿に必要事項が書けているか。特例を使うには帳簿の保存が要件です
まとめ
- 個人からの仕入れはインボイスが出ない。経過措置の控除割合は2026年10月1日に80%→50%へ下がる
- 古物商が販売用の古物を買い受ける場合は、帳簿の保存だけで全額控除できる特例がある
- 「古物」は新品/中古ではなく、一度消費者の手に渡ったかどうかで決まる
- 古物台帳は法令上の義務であると同時に、消費税の控除要件でもある
制度の細部と最新の取扱いは国税庁の資料、古物営業法の要件は所轄の警察署・公安委員会で確認してください。金額の判断は税理士に相談するのが確実です。ここに書いたのは「どこを見るか」の地図までです。