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合同会社と株式会社、ひとり法人ならどっちか — 合同会社で2期やった上での結論

・ 約2分で読めます ・ 文責: ひとり経済圏

※本記事にはプロモーション(PR)を含みます。

法人を作ると決めたあと、最初の分岐が「合同会社か、株式会社か」です。うちは合同会社で設立して2期目に入っています。先に結論を言うと、ひとり法人なら合同会社でほぼ困りません。ただし株式会社を選ぶべき人の条件もはっきりしているので、両方書きます。

目次
  1. 費用の差:設立時に約14万円、その後も差がつく
  2. 肩書と「見え方」の差
  3. 意思決定と将来の差
  4. 判断フロー
  5. まとめ

費用の差:設立時に約14万円、その後も差がつく

項目合同会社株式会社
登録免許税6万円〜15万円〜
定款認証不要公証人の認証が必要(1.5万〜5万円程度)
定款印紙代電子定款なら0円電子定款なら0円
設立時の目安総額約6万円約20万円
決算公告義務なしあり(官報掲載なら年約7万円)
役員任期なし(重任登記不要)最長10年(任期ごとに重任登記約1万円)

設立時に約14万円、その後も株式会社は決算公告と役員の重任登記という「維持の固定費」が乗ります。ひとり法人はキャッシュが命なので、この差は小さくありません。

電子定款は自分で環境を作ると逆に高くつくので、無料の設立支援サービスを使うのが定石です(下のPR枠。うちの設立時の詳しい手順は設立の順番の記事に書きました)。

肩書と「見え方」の差

見え方の差が実害になるのは、大企業との取引口座開設・金融機関からの大型調達・採用のような「相手の社内規程に法人格の欄がある」場面です。ひとりで完結する事業では、この場面がそもそも来ません。

意思決定と将来の差

判断フロー

  1. 外部調達・上場・採用を最初から視野に入れている → 株式会社
  2. 大企業向けのBtoBが主戦場で、相手の調達規程に不安がある → 株式会社が無難
  3. それ以外(物販・受託・コンテンツ・ひとりで完結する事業全般)合同会社。浮いた14万円を事業に回す

うちは3のパターンで、2期やって合同会社で困った場面は一度もありません。「迷ったら株式会社」ではなく、「株式会社にする理由を言えないなら合同会社」が正しい向きだと思います。

まとめ

登録免許税や手続きの細部は変わることがあります。設立前に法務局・公証役場の最新情報を確認してください。